中小事業者、特に創業間もない事業者は、財務基盤が安定せず、資金繰りに苦労することも多いですね。事業が軌道に乗るまでは、売上が安定して、収入が確保するのに時間がかかるからです。
そこで、金融機関からの借入(融資)を活用することで、当面の資金繰りを手当てして、金銭的にもメンタル的にも余裕をもって、事業に臨むことが重要です。
便利な制度なので、是非とも日本政策金融公庫の新創業融資を勝ち取りたいですね。
それには、そもそも「日本政策金融公庫とはどういうところか?」を知ることが大事です。
目次
日本政策金融公庫の目的
日本政策金融公庫は、2008年10月1日に設立された財務省所管の特殊会社です。
形式上は「株式会社」ですが、国がその株式を常時100%保有することが法律で決められている政府系金融機関です。
なぜ、政府系金融機関が存在するかというと、民間金融機関が取り扱いづらい金融業務を行うことで、広く国民の金融利便性を向上させるためです。
例えば、創業当初の会社は実績や信用力が低いため、一般の民間金融機関ではなかなか融資を出しづらいという事情があります。
しかしこれでは、なかなか日本の中小企業が育ちません。
そこで、政府系金融機関である日本政策金融公庫がその部分を「補完」し、融資業務を行っているというわけです。
日本政策金融公庫の窓口
日本政策金融公庫の沿革
日本政策金融公庫は、2008年10月1日に「国民生活金融公庫」、「中小企業金融公庫」、「農林漁業金融公庫」の3つが統合して発足しました。
それまでは、これら3つはそれぞれ独立した政府系金融機関として業務を運営しており、創業者や小規模事業者は「国民生活金融公庫」(こくきん)に融資を申請していました。
今でも、日本政策金融公庫のことを「国金」と呼ぶ方がいますが、これはその時の名残です。
窓口と役割
3つの政府系金融機関が統合して誕生した日本政策金融公庫ですから、今でもその名残として、以下の3つの窓口が存在し、それぞれ異なる役割を果たしています。
国民生活事業
国民生活事業は、主に創業間もない事業者や小規模事業者に対する事業融資を扱っています。そのほか、教育資金の融資も扱っていますので、地域社会に根差した身近な金融機関という位置づけとなっております。
中小企業事業
中小企業事業は、中小企業向けの事業融資を取り扱っております。国民生活事業と比べて、やや規模の大きい事業者が対象となっておりますが、「どの規模以上から」という明確な定義はありません。
ただし、ある程度の業歴があり、年商5億円以上が対象という目安がありますので、「創業間もない頃は国民生活事業」、「年商が5億円を超えてきたあたりで中小企業事業に相談する」というイメージになります。
農林水産事業
その名前から想像がつくとおり、農業、林業、水産加工・食品関連の事業者を対象に融資業務を運営しています。
国民生活事業 <国民一般向け業務> | 中小企業事業 <中小企業者向け業務> | 農林水産事業 <農林水産業者向け業務> |
この3つの事業に加え、日本政策金融公庫には「危険対応等円滑化業務」というものがあります。
これは、主務大臣が認定する内外の金融秩序の混乱、大規模災害等の危機発生時において、指定金融機関に対し、一定の信用供与を行う業務です。
このほか、「低炭素投資促進法」、「産業競争力強化法」及び「特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律」に基づき、指定金融機関に対する貸付けを行う業務を行っております。
新創業融資とは
日本政策金融公庫の融資については、実はかなり様々な種類がそろえられています。
主なものだけをピックアップするだけでも・・・
- 一般貸付
- セーフティネット貸付
- 新規開業資金
- 女性、若者/シニア起業家支援資金
- 再挑戦支援資金
- 中小企業経営力強化資金
- 災害貸付
- マル経融資
- 新型コロナウイルス感染症特別貸付
と、じつに多くの種類の融資メニューが取り揃えてあります。
その中でも、創業当初の事業者の方にとって、手軽に借りられる制度として、新創業融資制度があります。
新創業融資制度とは
国民生活事業で扱っている制度で、新たに事業を始める方や事業開始後税務申告を2期終えていない方に、無担保・無保証で提供されている融資です。
ご利用いただける方 | 次のすべての要件に該当する方 1.対象者の要件 新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えてない方 2.自己資金の要件 新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えてない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金)を確認できる方 ただし、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」、「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方」等に該当するする場合は、本要件を満たすものとします。 |
資金の使いみち | 新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金 |
融資限度額 | 3,000万円(うち運転資金1,500万円) |
ご返済期間 | 各融資制度に定めるご返済期間以内 |
利率(年) | こちらをご覧ください。 |
担保・保証人 | 原則不要 ※原則、無担保無保証人の融資制度であり、代表者個人には責任が及ばないものとなっております。法人のお客さまがご希望される場合は、代表者が連帯保証人となることも可能です。その場合は利率が0.1%低減されます。 |
「新創業融資制度」とは言いますが、「これから創業する予定の方」のみならず、「創業後間もない方」も対象となっており、広く門戸が空いております。「創業後間もない」とは、具体的には「税務申告を2期終えていない方」が対象となっておりますので、かなり幅広い事象者が対象となっています。
なお、自己資金要件につきましては、「10分の1」となっておりますが、実際には最大金額の融資が出ることは稀で、やはり創業資金総額の3分の1程度は用意しておいた方がよさそうです。
申請の手続きについて
融資申請は闇雲に行っても成功するものではありません。事前準備から勝負は始まっておりますので、準備段階から計画的に進められるといいですね。
【事前相談】
⇒公庫には「事業資金相談ダイヤル」が設置されてますので、事前相談が可能です。
そのほか、商工会議所、商工会、生活衛生同業組合、都道府県の生活衛生営業指導センターや資金調達専門のコンサルタントなどのプロに相談することもできます。
【事業計画の作成】
⇒ビジネスのビジョンを固め、大まかな必要資金を算出します。
その上で売上・販売計画や返済計画を立てます。
【必要書類を提出】
⇒借入申込書や見積書など、必要書類を準備して、融資の申込みをします。
融資の申請は郵送でも可能です。
【面談】
⇒資金使途や事業の状況(計画)などについて質問されます。
店舗や工場を訪問されることもあります。
【融資実行】
⇒融資が決定しますと、借入の契約を結び、必要書類を郵送提出します。
書類が受理されますと、おおむね3営業日ほどで融資金が着金します。
提出書類について
提出書類については、主に下記のようなものが必要となります。
- 借入申込書
- 直近2年分の確定申告書(個人)
- 直近2期分の決算書・税務申告書(法人)
- 直近の試算表(決算後または事業開始後6か月以上経過している場合)
- 設備資金の場合、見積書
- その他関係する契約書や許認可証
- 創業計画書または企業概要書
- 履歴事項全部証明書または登記簿謄本(法人)
- 事業計画書や販売計画書
- 資金繰り表や返済計画書
- 資産や負債状況がわかる書類
利率について
融資の利率は、融資制度、資金使途、融資期間、担保の有無などによって異なります。
担保の提供をしますと、当然ですが利率が低くなりますが、新創業融資の魅力は何といっても、無担保・無保証です。以下に、新創業融資の利率を見てみましょう。
基準利率 | 特別利率A | 特別利率B | 特別利率C | 特別利率D | 特別利率E | 特別利率J | 特別利率P | 特別利率Q |
2.33~3.00 | 1.93~2.60 | 1.68~2.35 | 1.43~2.10 | 1.68~2.15 | 0.93~1.60 | 1.28~1.95 | 2.13~2.60 | 1.93~2.60 |
なお、最新の利率はこちらをご覧ください。
まとめ
創業間もない事業者は実績がありませんので、一般の民間金融機関からは融資を受けづらいという事情があります。
そこでそれを補完するために、国が100%出資している政府系金融機関である日本政策金融公庫があります。
日本政策金融公庫には、新創業融資制度というものがあり、こちらを利用すると、「これから創業予定の方」や「創業して間もない方」でも、無担保・無保証で融資を受けることが可能ですので、創業時にはぜひとも、検討したいですね!