事業復活支援金の申請で注意したいこととは?

いよいよ1月31日の週より
申請受付開始予定となりました、
事業復活支援金。

大体の概略は周知のことですので、
今回は申請の注意点や
わかりづらい用語、
実際の給付金額の計算方法について

解説したいと思います。



給付額を最大にするには?
不正受給にならないようにするには?

こんなところもポイントかと思います。

なお、前回の一時支援金・月次支援金が
申請からおおむね4週間で給付されてますので、
今回も同様かと思われます。

給付金額と上限金額

まず給付額ですが、
個人事業の場合、
上限が30~50万円です。

また法人の場合、
上限が60万~250万円です。

しかし、これはあくまで上限。
注意点したい点は、
コロナで売上減少した期間(5か月)の
売上減少分、相当額が給付されることです。

詳しい給付額の計算方法は、
【7】給付額の計算方法は?」で解説します。

まずは上限額について
おさらいです。

上限額のフィルターは、
個人事業主の場合、
売上減少率だけです。

個人事業主のフィルター
・50%以上減少⇒50万円
・30%以上50%未満減少⇒30万円

一方、法人の場合は、
2つのフィルターがあります。

法人のフィルター
・売上減少率
・年間売上高

では、年間売上高とは、何を言うか?
これについては、
「【5】年間売上高はどこを見るか?」で解説します。

なので、第一に注意したいのは、
「5か月間の売上減少額」と
「売上減少率」と
「年間売上高」
の3つです。

このセットをみていき、
給付額が最大限になる月と期間を
選定することが第一のポイントですね。

飲食店以外も対象

今回の支援金の目玉は
飲食店以外の全業種も対象
ということです。

また休業要件などの
要件もないため、

事業を継続していても
給付対象となることです。

ただしあくまで、
新型コロナウイルスの影響で、
売上が減少していることが
要件です。

したがって、次の「【3】自らの事業判断によらないこと」が重要です!

自らの事業判断によらないこと

今回、わざわざ
この文言の記載が出現しました。

「自らの事業判断によらないこと」
とは、恣意的・故意的な
売上減少でないことです。

例えば、

NGな売上減少の例
・売上計上の会計基準を変更した
・商品ごとに売上計上会社を変えた
・自ら販売を中止した

などは恣意的な売上減少ですよね?

これはNGです。

「売上計上の会計基準を変更」とは、
例えば、次のようなこと・・・。

(1)現金主義を発生主義に変えた、
(2)発送基準を引渡基準に変えた
(3)引渡基準を検収基準に変えた
などのケースが考えられます。

「商品ごとに売上計上会社を変えた」とは、

例えば、A社、B社など
複数の会社を経営する社長が、
ある商品はA社の売上、
また別の商品はB社の売上にする、
というように、売上計上先の会社を
変更してしまうことです。

もちろん、以前から
そのように区分しているなら
問題ありません。

原則は、継続適用が重要です。

今回、わざわざ明文化されているので、
おそらく、これによる不正受給を
厳しく追及しますよ!

ということなのでしょう。

対象月とは?

2021年11月~2022年3月、
つまりコロナの影響を受けている
直近5か月の中で、
売上が大きく減少した月ですね。

任意に好きな月を選べるので、
通常は、一番売上が減少した月を
対象月とすると思います。

さて、この対象月の減少率が
30%以上なら申請対象となるわけですが、
減少率を比較する月は、
対象月と同じ月にしないといけません。

例えば、

2022年1月なら、
過去の1月と比較するわけです。
では、いつの1月と比較できるかというと、
「2018年11月~2021年3月」の間です。

つまり2022年1月を対象月としたら、

・2019年1月 
・2020年1月
・2021年1月

のいずれか好きな月と比較できるのです。

年間売上高はどこを見るか?

法人の場合、
年間売上高によって、
給付額の上限額が異なりましたね。

では年間売上高は、
どこの年の売上をいうのでしょうか?
これは基準月を含む事業年度の売上高です。

基準月とは、
さきほどの「【4】対象月とは?」
対象月と売上比較した
過去の月のことです。

※上記の例でいえば、
2019年1月、2020年1月、2021年1月のいずれか。

つまり、売上比較した月の含まれる事業年度、
1年間の売上高ということですね。

基準期間の売上高とは?

次に基準期間の売上高です。

基準期間はいずれも5か月間が設定されています。

基準期間
・2018年11月~2019年3月
・2019年11月~2020年3月
・2020年11月~2021年3月

上記のうちいずれか
任意の期間を選べます。

つまり、
「コロナの影響で、最近5か月である、
2021年11月~2022年3月の売上が
減ってるよね?

だったら、

1年前の同じ5か月間、
または2年前の5か月間、
もしくは3年前の5か月間

のいずれかの期間と比較して、
減少した売上額の相当額を
給付してあげるよ」
というものなのです。

この、「●年前の同じ5か月間」を
基準期間といいます。

「えっ、でもまだ1月だから、
3月の売上なんかわからないよ?」
という方は、
次の給付額の計算方法をご覧ください。

給付額の計算方法は?

給付額の計算式
「基準期間の売上高」-「(対象月の売上高×5か月)

例えば、
2022年1月の売上が50%減少したのであれば、
この1月を対象月として、
申請月とします。

まだ2021年11月~2022年3月という
5か月間の売上額は確定してないので、
(まぁ当然ですが・・・)
対象月1月の売上額を5倍して、
この期間の売上高とするのです。

対する比較する期間の売上高は、
好調だった(通常営業だった)5か月間の
売上高です。

つまり、前述の基準期間の売上高です。

基準期間の売上から直近5か月(対象月×5)の売上
を引いた差額を減少額として、
その分が給付されますということです。
※ただし、上限金額の範囲内で!

仮に、2022年1月の売上が
2020年1月と比較して
50%減少していたならば、

  • 2019年11月~2020年3月の売上高と
  • 2022年1月売上高 × 5

の差額が給付額というわけです。

給付額を最大にするには?

さてここまで見てきたように、
給付額には上限があるので、
まずは上限が最大になるよう、
注意してください。

そのためには、
売上減少率が30%~なのか、
50%以上なのかを見極めます。

法人の場合はそれに加え、
年間売上高が最大になっている
事業年度を確認してください。

さらに、基準期間の売上も重要です。
もし、給付金額が上限に達しない場合は、
基準期間の売上が最大となっている
期間を探してみるといいでしょう!